消費者庁は、2020年12月11日に、次亜塩素酸水の販売事業者6名及びアルコールスプレーの販売事業者1社に対する景品表示法に基づく措置命令について発表しました。
内容については、違反事業者に対して、景品表示法に対する違反行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められた、という内容です。
新型コロナウィルスが引き続き猛威を振るう中、商品を供給するメーカーは今後益々増加し、このような発表も増えていく事が予想されます。
弊社製品では、同法が定めるルールを遵守し、製造年月日のボトルへの印字及び濃度の明記、その他注意事項のボトルへの記載を行っています。
皆様が製品を選ぶ上で、是非ご参考にして頂ければ幸いです。
引き続き、弊社製品をご愛用のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
消費者庁ホームページより参照URL